2020-03-10 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
○国務大臣(茂木敏充君) サンフランシスコ平和条約の第二条では、委員御指摘のように、(a)項、(b)項、(c)項と、ここが規定をされているところでありまして、吉田茂全権の発言はこれを踏まえたものと、このように理解をいたしております。
○国務大臣(茂木敏充君) サンフランシスコ平和条約の第二条では、委員御指摘のように、(a)項、(b)項、(c)項と、ここが規定をされているところでありまして、吉田茂全権の発言はこれを踏まえたものと、このように理解をいたしております。
○政府参考人(岡野正敬君) サンフランシスコ平和条約第二条では、例えば(a)項において朝鮮、(b)項において台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を日本国は放棄する旨を規定しております。 (c)項においては、千島列島並びに日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びそれに近接する諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄する、このように規定しております。
○有田芳生君 人種差別撤廃条約で日本政府が留保しているのは四条の(a)項、(b)項であって、今お示ししたのは第二条の一その(d)、各締約国は、全ての適法な方法、状況により必要とされるときは立法を含む、により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させると。
そして、同じく小委員会についても、(a)項で、本協定のもとでの関税撤廃時期の繰り上げについて、協議することなどを通じて貿易を促進すると明確です。 このように、日豪EPAと比較しても、TPPというのは、関税撤廃された品目をさらに繰り上げて、早めていくことが盛り込まれている、そういうレールは敷かれているのではないかというふうに思うんです。
○畠山委員 今手元にないからすぐ出ないかと思いますが、それなら事務方でも結構ですが、この十七条の小委員会の機能について、アルファベット(a)、(b)、(c)とある(a)項で、何について協議すると書かれていますか。答えられる方はいますか。
○有田芳生君 そのとおり、第四条(a)項、(b)項を留保していたって、政府はその責任をもって、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させなければいけないんです。その義務を負っているんですよ。 日本国憲法第九十八条、このように書かれております。「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」。
今、人種差別撤廃条約第四条(a)項、(b)項の留保のことをおっしゃいましたけれども、しかし、そこを留保していたとしても、人種差別撤廃条約の、例えば、外務省にお尋ねしますが、第二条(d)項、何と書いてありますか。
そのことを受けて、六ページ目、皆さん、お手元にあると思いますが、せんだってのガイドライン、日米防衛協力のための指針、この四章のA項の「二、防空及びミサイル防衛」というところで、「自衛隊及び米軍は、弾道ミサイル発射及び経空の侵入」、経空の侵入という、これはわかりにくいんですが、航空機と恐らく巡航ミサイルをあらわしているんだろうと思いますが、「経空の侵入に対する抑止及び防衛態勢を維持し及び強化する。
平和条約は、その第二条の(a)項において、日本国は、朝鮮の独立を承認して、朝鮮に対する全ての権利を放棄すると規定しているところですけれども、この規定は、日本が朝鮮に属すべき人に対する主権、いわゆる対人主権ですね、これを放棄したことを意味しますので、平和条約の発効によって、その当然の法的な効果として、朝鮮に属すべき人は日本の国籍を喪失したものと解釈されます。
そこにおいては、人種差別撤廃条約の第四条の(a)項、(b)項を日本政府はいまだ留保をされております。 そこで何が書かれているかというと、「人種差別思想の流布等に対し、正当な言論までも不当に萎縮させる危険を冒してまで処罰立法措置をとることを検討しなければならないほど、現在の日本が人種差別思想の流布や人種差別の扇動が行われている状況にあるとは考えていない。」と。
あるいは、もう先にお示しをしますけれども、人種差別撤廃条約の第四条、(a)項、(b)項は日本政府は留保をしていますけれども、その(c)項、国や地方の公の当局、機関が人種差別を助長し又は扇動することを許さない、こういう規定があるわけですよ。
今回の浦和レッズの問題についても、日本にそういう法律がないですから困ったものですというサッカー関係者もいらっしゃるわけで、これはまた新たなテーマとして、人種差別撤廃条約に基づいて四条の(a)項、(b)項を留保している日本だけれども、だから、そこでいいのかどうかという、新しい法的な対応というもの、つまり法規制の是非について、谷垣大臣も含めて、これからやはり日本は議論をしていかなければいけない段階だというふうに
そこで、外務省にお聞きをしたいんですけれども、日本が一九九五年に加入をした人種差別撤廃条約、その第四条の(a)項、(b)項を日本は留保をしたままですよね。そこはどういう文言になっていて、なぜ留保をしているんでしょうか。
○有田芳生君 先ほども述べていただきましたけれども、人種差別撤廃条約の第四条(a)項、(b)項をアメリカとともに日本が留保をしている。だけど、アメリカにはきっちりした法律が別にあるんですよ、日本はないわけだけれども。 その理由について、もう一度繰り返します。
人種差別撤廃条約第四条(a)項、(b)項は、日本にそういう差別思想も広がっていないし、扇動も行われていないということで日本政府は留保をしているんですけれども、じゃ、お聞きします。第四条の(a)項、(b)項は留保されていますけれども、本文は留保しているんですか。
○有田芳生君 つまり、人種差別撤廃条約の第四条(a)項、(b)項は、日本はアメリカとともにいまだ留保しているわけですよね。その理由は何なんでしょうか。
次いで、私は、ライシャワー氏は、大平氏とともに、一九六〇年一月十九日の日米安保条約第六条に関する交換公文の日英両語テキストと、一九六〇年一月六日の秘密の討論記録の第二A項と二C項の英文テキストを改めて検討した、こういうふうになっているわけです。
先ほど(b)項、(c)項の留保について問題にしましたけれども、この十三条2の(a)項というのは義務教育の無償化、これは国際人権規約に定められておりまして、これについてはもちろん我が国も批准を既にしているわけです。 ところが、この義務教育の無償というものも、実は、無償といいながら、実態的には無償ではないという現状があるわけですね。
そのライシャワー氏が本国に送っている公電では、先ほど示したこの討論記録、その二のA項と二のC項を持ち出して、核持込みというのは事前協議の対象だけれどもいわゆるエントリーについては対象にならないという中身を大平さんに言ったら、自分は知らなかったけれども了解したと、こういうことを言っているわけですね。
これらの脳死判定を行う施設は、大学附属病院、日本救急医学会の指導医指定施設、日本脳神経外科学会の専門医訓練施設A項、救命救急センターのうち脳死下臓器提供の体制が整ったとして厚生労働省へ報告された施設に限られており、また判定医につきましては、脳神経外科医、神経内科医あるいは小児神経科医、救急医又は麻酔・蘇生科集中治療医であって、それぞれの学会の専門医又は認定医の資格を持ち、脳死判定に関して豊富な経験を
これは、A項となっていますのは、この中でもレベルの高い施設だということでございます。それから、救命救急センターとして認定された施設というものが臓器提供施設となれるということをこのガイドラインで決めているわけでございます。これについても後ほどまた詳しく述べさせていただきます。
ですから、(a)項をよくよく読むと、日米相互に援助し協力するべきだという趣旨にとりますと、(a)項をもとにしてこれまでの合同委員会の合意事項が運用できるのではないかと、私自身はそう読み込めると思っているわけであります。対外的な関係もありましょうが、外務省としてはぜひとも検討をしていただきたいと要望しておきたいと思います。 次に、道路特定財源と景気の動向についてお伺いいたします。
この運用改善は、十七条五項は、(a)項、(b)項、(c)項、三つから成っておりますけれども、この(a)の規定で、日米双方相互に援助して協力するという規定が出ております。そうしますと、この(a)項を運用することによって、(c)項が削除されても九五年の合意事項は運用できるのではないか、つまり、より進化した日米同盟を構築するためにも、地位協定を時代に合わせて検討すべきではないかと考えております。
特に、平和条約の第二条(a)項において、「日本国は、朝鮮の独立を承認して、」「朝鮮に対するすべての権利を放棄する。」こういうことを規定するということは申すまでもないんでございますけれども、この規定というものは、日本が朝鮮に属すべき人に対する主権を放棄したことを意味いたしますので、平和条約の発効によりまして、朝鮮に属すべき人は日本の国籍を喪失したものと解釈されていたわけでございます。